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| 住宅購入に親の援助を受けようとしている人にとって、気になるのが税金です。平成15年1月から導入された相続時清算課税について説明します。 |
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相続時清算課税ってそもそも何? |
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住宅購入に親の援助を受けようとしている人にとって、気になるのが税金です。平成15年1月から導入
された相続時清算課税について説明します。
この制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供にした贈与(生前贈与)に大きな非課税枠を設けて、生前贈与をしやすくすることを目的にしています。
親が亡くなった時点で生前にした贈与も含めて相続税に一本化して清算しようという制度です。これにより親子間での資産移転が促進されるのではな
いかと期待されています。
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贈与税はいくらまでが非課税になるの? |
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累積2500万円までです。2500万円になるまでは何度生前贈与を繰り返しても贈与税はかかりま
せん。これを超えると超えた金額に対して20%の贈与税を納めることになります。 また、この制度は父親、母親ごとに選択することにな
るので、父親、母親ごとに相続時清算課税制度を選択すると、非課税枠がそれぞれあるから5000万円までの生前贈与について贈与税が
かからないことになります。 |
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住宅取得目的なら更にメリットがあるの? |
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住宅取得や増改築のための資金贈与を親から受ける場合には、非課税枠がさらに1000万円上積みされて
3500万円までにひろがります。 しかも、通常は付く親の年齢が65歳以上という条件も住宅取得の場合にはなく、子供の年齢が20歳以上と
いう条件だけになります。 この非課税枠の1000万円は、今年から2005年末までの3年間に限定されています。
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この制度を受けるにはどうすればいいの? |
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選択をしようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に住所地の税務署に
贈与税の申告書とともに新制度を選択する旨の届出書を提出することになります。
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制度利用の注意点は? |
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相続時清算課税制度は、贈与税を相続税の前払いとしてとらえているようなものなので、税金的には
損得なしです。また、新税制を選択した後に、従来の贈与税に移行することはできなくなりますので利用に際しては慎重に検討して下さい。
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