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| 年金不信が言われて久しいですが、
今回は専業主婦の方の年金に関して、最新の改正案から、年金分割案について考え
てみましょう。 |
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第3号被保険者期間についての年金分割案が見送りになったってどういうことですか? |
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この案は、会社員の夫が年金保険料を納めている間は、給付の算定上、
専業主婦の配偶者も共同して保険料を負担したものとみなし、納付した記録を夫婦で分割するという内容です。
この案が実現すれば、専業主婦も、自分の年金として、基礎年金と厚生年金(夫と半分ずつ)を受け取ること
ができるはずでした。しかし、共働き世帯との公平観もまだ解決できていませんし、保険料負担と給付内容に
ついて調整ができていないことも多く、今回は見送りとなるようです。これはそもそも第3号被保険者の扱いを
将来どうするのかという展開と合わせて議論されないといけないことでしょう。
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離婚した女性の年金はどうなるのですか? |
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今回、離婚の際の分割案は成立しそうです。成立すれば離婚時の
厚生年金(受給権)分割は2007年4月以降からスタートになります。近年、3件に1件が離婚し、中でも
熟年離婚が増えているといわれている状態、離婚後に女性が受け取れる年金額が夫よりも非常に低い
という傾向から、離婚時に合意があった場合は、保険料の納付記録を分割できるようにするという案に
なっています。 ここで、注意したいのは、「合意があった場合のみ」という点です。実際の離婚は
協議離婚が9割といわれていますが、年金分割についてまで合意をとるのはそう簡単なことではないと
思われるからです。合意があったことについては、公正証書を作成し、提出することも重要になってきます。 |
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従来の離婚時の年金に対する扱いとの違いは何ですか? |
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これは、女性の年金受給が、元夫の年金受給に左右されるかどうか
が大きな違いです。従来の「年金額分割」は離婚した元夫婦に限り、年金の差し押さえ、
譲り渡しが可能になることで、いわゆる財産分与の一部として年金を受け取れるにすぎません。
そのため、会社員と専業主婦の夫婦が離婚した場合では、夫が仮に早く亡くなってしまったら、その
時点から妻は元夫の年金からの取り分を受け取れなくなってしまうという問題が生じてしまいます。
しかし今回の改正案「年金受給権の分割」については、年金を受け取る権利そのものを離婚時に分け
るものです。これが実現すれば、元夫が年金受給要件を満たしているいないにかかわらず、離婚後の、
妻の年金受給権は確保されることになります。元夫の死亡や失業での滞納などに関係なく、妻側の年金
受給権があるわけです。
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知っておくべきことはなんですか? |
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この分割案は、改正が実施されて以降の離婚から適用され、
年金分割の請求は、財産分与の時効と同じく、離婚成立後2年間です。分割の割合は、離婚前
からの婚姻期間中の標準報酬の1/2を限度として決められる予定です。 ただし、離婚時に
年金分割の合意が必要であり、どの程度使える制度なのかはまだ不透明な部分です。 今の
改正案からアドバイスできることは、離婚に際し、お金に関してできるだけ公正証書などで
合意をとっておくこと、そして、離婚後に妻自身も国民年金を滞納することのないよう、
免除申請をして年金受給権を確保しておくことだといえるでしょう。 |
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